生活保護家庭の大学や専門学校への進学の困難について考えて見ていただけないでしょうか?
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案が閣議決定しました。今後国会審議に入ります。
今回、子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、生活保護世帯の子どもが大学や専門学校に進む場合、新生活準備のために10〜30万円を支給する「大学等進学時の一時金の創設」が盛り込まれています。新年度から導入するためには、速やかな成立が必要です。ぜひ、今年の4月には、生活保護世帯から大学や専門学校に進学する子どもが少しだけでも楽になるように、いち早くこの法案を通過させて欲しいと願っています。
子どもは親を選んで生まれることはできません。生活保護家庭に生まれるか、そうでない家庭に生まれるかは、本人の努力ではどうにもなりません。
どんな家庭に生まれても、平等なチャンスがあり、それを掴むかどうかは本人の頑張り次第なら良いのですが、残念ながら今の日本はそうなってはいません。
高校卒業後、大学や専門学校に進学する率は、全世帯では73.2%。
生活保護世帯のでは33.1%です。
少し前まで、生活保護世帯の子どもは、高校を卒業すると「稼働に資する」と言われて、働く選択肢しかありませんでした。税金で生活をしているのだから、高校を出たら働けるのだから、働いて生活保護から抜けるのが当然という考え方です。たまたま生活保護の家庭に生まれたばかりに、18歳で家族のために働くしかなかったのです。
しかし、高校卒業後に、大学や専門学校に進学することが当たり前になってきたので、「世帯分離」という仕組みを作り、生活保護世帯の子どもでも高校を卒業したら、「強制的に働かなければならない」ということは、なくなりました。
もっと勉強したい、専門的なことを学んでから就職したいという、子どもの願いを叶える道筋ができたのです。
誤解されている方が多いのですが、世帯分離という制度は、生活保護家庭の子どもが高校卒業後、「家族のために強制的に働かなければならない」という、まるで奴隷のような、家族のために犠牲になる人生を歩まなくてもいい、というだけの制度です。
高校卒業後の本人の生活費や学費が、生活保護費から出ることはありません。
生活保護世帯の子どもは、高校卒業後に進学をすると、生活費と学費は全て自分で賄っています。おそらく、貸与型奨学金や教育ローンを目一杯借り、足りないところはアルバイトで自活をしながら学んでいるのです。
貧困の連鎖から抜け出すために、18歳で卒業時の多額の借金と過酷な生活を背負って進学をしているのです。
健気ではないですか。
こんな苦労をして学んでいるのに、時にあらぬ誤解から「生保家庭の子どもに税金を投じて大学行かせるなんてとんでもない。」などというバッシングが起こることは、本当に悲しくなります。
もしかしたら、あなたが生活保護家庭に生まれていたかもしれないのです。彼ら彼女らに非は一切ないのに、過酷な人生を引き受けて学んでいるのです。
どうか、応援してあげてください。
もうひとつ、生活保護世帯の子どもが大学等に進学する際に大きな障壁があります。
4月の時点で、「所持金が0円」なのです。
今回の法改正であげられた「大学進学時の一時金の創設」は、まさにこの壁を乗り越えるためのものです。
これも誤解がありますが、生活保護家庭の高校生は、進学に備えての貯金ができません。アルバイトをして高校生活に必要な修学旅行や部活動の費用など当てることはできますが、バイト代を貯金して、新生活に備えることはできません。頑張ってたくさんアルバイトをしても、新生活のために貯めることは許されず、その費用は国に変換しなければなりません。貯金ができないのです。
世帯分離をして大学や専門学校に入り、アルバイトで生活費を稼いでも、給料が出るまでに1〜2カ月かかります。その生活費がないのです。大学や専門学校に入れば教科書代や教材費がすぐに必要になりますが、そのお金がないのです。
実は、高校卒業後に就職するこどもには、「初任給が出るまでの当座の生活費」ということで、一時金が出ます。よく考えれば当たり前のことで、家賃も食費も必要です。お金がなければ生活できません。
大学や専門学校に進学した子どもも、「最初のアルバイト代が出るまでの生活費」は必要です。
地方の生活保護家庭から東京の大学に進学した学生さんに、何が大変だったかと聞いたことがありますが、「4月がとにかく大変だった。」と言っていました。
教科書代、パソコンや新生活のための最低限の家電、学校に通うための最低限の洋服など、必要なものを買うお金がありません。もちろん、新歓コンパなど全くいけません。
たまたま、生活保護家庭に生まれたために、大学や専門学校に行くためにそんな苦労をしなければいけないのは、おかしくはないでしょうか?
その苦労を少しだけ軽減するための「大学進学時の一時金の創設」なのです。
そして、これは、4月に支給されなければ意味がありません。今年の4月に生活保護家庭から大学進学する2万3千人(H28年度)の生徒が、スムーズに新生活をスタートさせるために、ぜひ早急な成立を望んでいます。
生活保護受給家庭に対して、様々なバッシングがよく起こる日本ですが、それは正しい情報なのか、そこに誤解はないのか? 特に子どもや若者に関わることは、ぜひ今一度考えて見ていただけると幸いです。生活保護を受給している子育て家庭には、必ず如何ともしがたい理由があります。そして、子どもたちは、たまたま生活保護を受給する家庭 に生まれただけなのです。
<参考>第196回国会(常会)提出法律案
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案